家の相続手続きはどうやる?流れや不動産の分け方も解説

相続が発生したときに直面するのが、家の取得手続きですよね。
相続は日常的に発生するものではないため、流れが分からないという方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、家の相続手続きの流れや不動産の分け方、自分で相続の手続きはできるのか否かについて解説します。
不動産相続を控えている方は、ぜひ参考になさってください。
- この記事の要点
- Q:家の相続手続きで名義変更には期限がありますか?
- A:はい、2024年4月1日の法改正により、家の名義変更(相続登記)は「取得を知った日から3年以内」におこなう必要があります。
これまでは任意でしたが、所有者不明の不動産が増加したことを背景に義務化され、期限が明確に設定されました。
正当な理由なく期限を過ぎて放置すると、10万円以下の過料が科される対象となるため注意が必要です。
過去に相続した家も義務化の対象となるため、未登記の場合は早めに法務局や司法書士へ相談することをおすすめします。
家の相続手続きの流れ

まずは、家の相続手続きの流れについて解説します。
流れ1:遺言書があるかどうかを調べる
まずは遺言書の有無を確認します。
遺言書が遺されている場合、その内容に沿って手続きを進めるのが原則です。
遺言書には、下記の3つの種類があり、特徴がそれぞれ異なります。
●自筆証書遺言
●公正証書遺言
●秘密証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者自身で作成する種類です。
押印や保管も、亡くなった方がおこないます。
公正証書遺言とは、公証人が作成する種類です。
保管場所は公正役場となっており、偽造や隠ぺいされる可能性が低いことがメリットとなります。
秘密証書遺言は、内容を伏せたまま、存在だけを公証人に確認してもらう種類です。
遺言者自身で保管することになります。
自筆証書遺言と秘密証書遺言が見つかった場合、基本的には家庭裁判所にて検認の手続きが必要です。
検認をおこなわずに遺言書を開封してしまうと、過料が科せられるおそれがあります。
流れ2:相続人となる方を調査する
次の流れは、相続人となる方を調査することです。
遺言書がない場合、民法上の相続人に該当する方が、家をはじめとする財産を取得することになります。
そのため、親族関係を調べ、法定相続人となる方を確定します。
亡くなった方の戸籍謄本(出生から死亡まで)を取得すると、親族関係を調べることが可能です。
流れ3:取得する財産の種類や量を確認する
次は、取得する財産の種類や量を確認します。
亡くなった方が所有していた財産がどのくらいあるのかを調査し、一覧にしておくと遺産分割をスムーズにおこなうことが可能です。
家をはじめとする不動産は、岐阜市から送付されてくる固定資産税の納税通知書や、権利書を確認します。
また、このときプラスの財産だけでなく、マイナスの財産についても調査します。
借金や未払いの税金などマイナスの財産が多い場合、相続放棄の手続きをすることも選択肢の一つとなるからです。
流れ4:遺産分割協議をおこなう
遺言書がない場合は、遺産分割協議をおこないます。
遺産分割協議とは、財産の取得方法や割合、分け方などについて、当事者全員で話し合うことです。
家は誰が取得するのか、マイナスの財産はどうするのかなど、全員が納得するまで協議します。
話し合った内容は、遺産分割協議書という書面に残したうえで、全員の署名と押印が必要です。
家の名義変更をおこなう
遺産分割協議の結果、家を取得することが決まったら、次は名義変更の手続きです。
名義変更の手続きは、相続登記とも呼ばれます。
家の所在地を管轄する法務局に、申請なさってください。
なお、手続きには住民票や免許税、司法書士に依頼する場合はその費用などがかかります。
相続登記はこれまで任意の手続きでしたが、現在は義務化されているので、忘れないように注意が必要です。
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相続した家の分け方とその手続き

続いて、相続した家の分け方と、その手続きについて解説します。
家の分け方にはいくつかの種類があるため、適した方法を選ぶことが大切です。
現物分割
分け方としてまず挙げられるのが、現物分割です。
現物分割とは、財産の性質や形状を変えることなく、そのまま取得する方法となります。
たとえば家と預貯金があった場合、1人が家、もう1人が預貯金という風に分割します。
とてもシンプルな分け方のため、スムーズに遺産分割しやすいのがメリットです。
しかし、財産の価値によっては、公平性に欠けてしまうことに注意しなければなりません。
仮に家の価値が3,000万円で、預貯金が500万円であれば、預貯金を受け取った側から不満の声が生じるでしょう。
代償分割
代償分割とは、家を取得した方が、ほかの相続人に相応の代償金や代償財産を支払う分け方です。
たとえば家の価値が3,000万円で、相続人が3人いたとします。
そのなかの1人が家を取得したあと、2人に対して1,000万円ずつ渡すのが代償分割です。
公平性を保てるので、遺産相続を巡るトラブルを回避することができます。
ただし、家を取得した方に、代償金や代償財産を支払うための資金力が必要です。
資金力がないと代償分割を用いるのは難しいため、ほかの分け方を検討する必要があります。
換価分割
換価分割も、家の分け方の一つです。
換価分割とは、不動産を売って現金化し、金銭で分割する方法となります。
1円単位で分けられるため、公平性を保ちやすいのがメリットです。
家の取得を希望する方がいない場合や、納税資金が足りないときなどに、用いられる分け方です。
しかし、家を売ることに反対する方がいたり、誰かが住んでいたりすると売却が難しくなります。
交通の便が悪かったり築年数が経過していたりして、買い手が見つからない場合も同様です。
共有分割
共有分割とは、一つの家を複数人の名義で登記することです。
一見スムーズに分割できそうですが、不動産を共有名義にすると将来トラブルになる可能性が高くなります。
売却する場合は共有者全員の同意が必要になったり、税金の支払いを誰がするのかで揉めてしまったりする恐れがあるからです。
共有分割を選択する場合は、話し合いを十分におこない、適した分け方であるかを考える必要があります。
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家の相続手続きは自分でおこなえるか?

最後に、家の相続手続きは自分でおこなえるのか否かについて解説します。
自分で相続手続きを始めても問題ないケース
自分で手続きをしても問題ないのは、下記のようなケースです。
●法定相続人が配偶者と子どもだけ
●時間に余裕がある
●分からないことがあっても根気強く向き合える
相続人の数が多いと、揃える書類や市役所に足を運ぶ回数が増えてしまいます。
そのため、配偶者や子どもだけという風に、人数が限られていれば自分で無理なく手続きすることが可能です。
市役所は平日の限られた時間しか空いていないため、時間に余裕がない場合も難しいでしょう。
専門的な知識を要する場面も多いため、自分で調べたり手間をかけたりすることが、苦にならないことも条件となります。
専門家に依頼すべきケース
専門家に依頼すべきケースは、下記のとおりです。
●身内の仲が悪い
●家の名義変更がおこなわれていない
●家が遠方にある
身内の仲が悪い場合、遺産分割協議をスムーズにおこなうのが難しくなります。
意見が対立したり、話し合いに出席しない方がいたりする可能性も高いです。
また、家の名義変更がおこなわれていない場合も、専門家に依頼するのがおすすめです。
相続登記はこれまで任意の手続きだったがゆえに、放置されるケースも珍しくありません。
その場合、当時の相続から整理していく必要があり、自分で手続きするのは困難でしょう。
家が遠方にある場合も、価値を算出したり法務局に足を運んだりすることが大変になるので、専門家に依頼すべきといえます。
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まとめ
相続の発生後、遺言書がある場合はその内容に沿って手続きを進めますが、ない場合は遺産分割協議をおこない家の取得者を決めます。
家の分け方には複数の方法があるため、適した方法を選ぶことが大切です。
自分で手続きしても問題ないケースと、専門家に依頼すべきケースがあります。
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