不動産売却にかかる税金は?種類や節税方法についても解説

不動産の売却を検討する際「どれくらい税金がかかるのか」「手元にいくら残るのか」と不安を感じてはいませんか。
税金の仕組みは複雑で、正しい知識を持たずに進めてしまうと、本来払わなくて済む税金を負担することになり、大切な資産を減らしてしまうリスクさえあります。
本記事では、不動産売却にかかる主な税金の種類や計算方法、そして利用できる控除や特例を活用した「節税のコツ」について解説します。
損をせず、少しでも有利に売却を進めたいとお考えの方は、ぜひご参考になさってください。
- この記事の要点
- Q:売却時の税金について、売却後、手元にお金が残らないことはありますか?
- A:譲渡所得税や住民税、各種費用を差し引くと、売却額に対して手元資金が少なくなることがあります。なぜなら、売却価格そのものではなく、取得費や譲渡費用、特例適用の有無によって実際の税負担が変わるからです。
取得費の資料不足や特例の見落としで手取り額が下がるおそれがあるため、不安な方は弊社へご相談ください。
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不動産売却時にかかる税金の種類と基礎知識

不動産売却を検討する際、まずはどのような税金がかかるのかという、全体像からおさえましょう。
はじめに、売却時に発生する税金の種類や、それぞれの課税タイミングについて解説していきます。
主要な税の概要
不動産売却に伴う税金は、契約時、決済時、翌年の申告時という3つのタイミングで発生します。
契約時には売買契約書が課税文書となり、国税である印紙税の納付が必要です。
なお、印紙税額は契約金額に応じて決まり、軽減措置の期間内であれば金額が変動します。
決済時には、不動産登記に関連する登録免許税が発生するため、事前の資金準備が欠かせません。
また、翌年の確定申告では、利益が出た場合に譲渡所得税と住民税が課税されるため、納税時期を見据えた資金計画が大切です。
課税根拠と納税義務者
印紙税は印紙税法に基づく国税で、売買契約書を作成した売主と買主の双方が納税義務者となります。
実務では契約書を2通作成し、それぞれが保管する分に印紙を貼付して消印をすることで、それぞれの納税義務を果たすのが一般的です。
登録免許税については、売主側が抵当権抹消登記や、住所・氏名変更登記などの費用を負担するケースが多く見られます。
一方で、所有権移転登記の費用は買主負担となることが多いため、売主の負担範囲を事前に整理しておきましょう。
譲渡所得税と住民税は、売却によって生じた譲渡所得に対して課税される税金となります。
これらは、申告分離課税として翌年の確定申告で手続きをおこない、住民税はその後届く通知書に基づいた金額を納付します。
税額が変わる変動要素
税額は売却価格だけでなく、取得費と譲渡費用、そして所有期間という3つの要素によって左右されます。
取得費には、購入代金や仲介手数料などが含まれ、建物部分は減価償却費相当額を差し引いて算出します。
譲渡費用は売却に直接かかった支出を指し、仲介手数料や印紙税などを含めた費用です。
これは、売却価格から取得費と譲渡費用を差し引いた譲渡所得に税率を掛けて、納める税額が決まります。
さらに、所有期間は売却年の1月1日時点で判定され、5年超か5年以下かによって税率が大きく変わる点も重要です。
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譲渡所得税の計算方法と税率の仕組み

前章では、不動産売却にかかる税金について述べましたが、実際にいくら払うことになるのかは気になるところですよね。
ここでは、譲渡所得税の計算式や、取得費に含まれる項目について解説します。
計算式と税率の違い
譲渡所得税の計算は、譲渡価額から取得費と譲渡費用、そして特別控除を差し引いて課税対象額を算出します。
特別控除とは、一定の条件を満たすことで利用できる控除制度で、これを活用すれば課税対象額を減らすことが可能です。
算出された課税対象額に税率を掛けますが、適用される税率は所有期間によって異なります。
所有期間が5年超の長期譲渡所得の場合、所得税と住民税などを合わせた税率は約20.315%となります。
一方で、所有期間が5年以下の短期譲渡所得の場合、税率は約39.63%となるため注意が必要です。
なお、税率の判定基準日は売却年の1月1日となるため、売却時期の検討においては、年末年始のタイミングも考慮しましょう。
取得費に含まれる費用
取得費を正しく計上することは節税につながるため、購入時の資料は早めに整理しておきましょう。
具体的には、購入代金だけでなく、購入時の仲介手数料や登記費用、契約書の印紙代なども取得費に含まれます。
さらに、リフォームや増改築の費用も、資産価値を高めるものであれば計上できる可能性があるため、領収書を保管します。
一方で、日常的な修繕費などは、取得費と性質が異なるため、混同しないよう費用の目的ごとに分類しましょう。
判断に迷う場合は専門家へ確認し、建物の取得費については減価償却費を差し引く必要があります。
そのため、購入時期や構造などの情報も整理しておくと、計算がスムーズに進められるでしょう。
具体的な税額計算例
ここでは、売却額5,000万円、取得費3,000万円、譲渡費用と特別控除を0円と仮定して、譲渡所得税を計算してみましょう。
この条件の場合、売却益である譲渡所得は2,000万円となるため、これを基に税額を算出します。
譲渡所得2,000万円に約15.315%を掛けると、譲渡所得税は約306.3万円です。
また、譲渡所得2,000万円に5%を掛けると、住民税は100万円となります。
合計で約406.3万円が税額の目安となりますが、実際には取得費や譲渡費用の積み上げによって変わります。
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不動産売却で知っておきたい節税方法

ここまで、譲渡所得税の計算方法を解説しましたが、特例などを活用して支払う税金を抑える方法もおさえましょう。
最後に、手取り額を増やすための節税方法について解説していきます。
税率を下げる売却時期
税率は所有期間によって変わるため、売却年の1月1日時点で、所有期間が5年を超えているかを確認しましょう。
5年超の長期譲渡所得になれば、短期譲渡所得よりも税率が低くなるため、急ぎでない場合は時期を調整するのも選択肢のひとつです。
また、マイホームの場合は所有期間が10年を超えると、さらに低い軽減税率が適用されるケースもあります。
ただし、税率だけでなく、住み替えのタイミングや資金計画とのバランスも考慮しなければなりません。
年末と年明けで所有期間の判定が変わることもあるため、契約日や引渡し日の設定については早めに確認しておきましょう。
使える特別控除と特例
節税効果が高い制度として代表的なのが、マイホーム売却時の「3,000万円特別控除」です。
これは一定の要件を満たせば、譲渡所得から最大3,000万円を差し引くことができる制度です。
そのほかにも、住み替えなどの際に、税金を将来に繰り延べる「買換え特例」などが検討できます。
また、相続した空き家を売却する際に控除が受けられる、「相続空き家特例」という制度もあります。
いずれも適用には期限や必要書類などの条件があるため、ご自身の状況に合った制度を選びましょう。
専門家への相談と準備
スムーズな手続きと節税のためには早めの準備が鍵となるため、まずは取得費の資料を一式整理しておきましょう。
売却が決まったら、不動産会社と連携して登記の手続き等の段取りを整えつつ、確定申告に向けた準備を始めます。
確定申告期間は、翌年の2月16日から3月15日が一般的ですが、特例を利用する場合は書類作成に時間がかかります。
その際には、税理士などの専門家へ早めに相談することで、適用の可否を正確に判断でき、安心して手続きを進められるでしょう。
不動産会社と税理士の双方と情報を共有しながら、手取り額を最大化できるよう計画的に進めていくことが大切です。
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まとめ
不動産の売却時には契約や引渡しでかかる税金にくわえ、利益が出た場合には、翌年の確定申告で譲渡所得税と住民税を納める必要があります。
税額計算の基礎となる譲渡所得は、売却益から費用を差し引いて算出し、所有期間が1月1日時点で5年を超えるか否かで適用税率が変わります。
マイホーム売却時の3,000万円特別控除などの特例を有効活用し、専門家と連携して計画的に準備すれば、手取り額を増やせるでしょう。
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