相続放棄の手続きを自分でおこなう流れとは?必要書類と注意点も解説

家族が亡くなったとき、借金が多かったり家族間でもめたくない場合は、相続放棄という方法があります。
相続放棄は弁護士に頼むこともできますが、やり方がわかれば自分でもできる手続きです。
この記事では、自分で相続放棄をするために必要な書類、手続きの順番や期限、そして失敗しないための注意点を解説します。
不動産を相続する予定がある方は、ぜひ参考になさってください。
- この記事の要点
- Q:相続放棄を自分で手続きする場合、期限を過ぎるとどうなりますか?
- A:期限を過ぎると相続放棄は原則認められず、相続を承認した扱いになります。
その結果、故人の借金や負債を引き継ぐ可能性が生じるため注意が必要です。
また、預金を引き出すなどの行為をすると、期限前でも承認とみなされることがあります。
相続放棄は「相続を知った日から3か月以内」に家庭裁判所へ申請する必要があるため、早めに財産調査と書類準備を進めることが大切です。
自分で相続放棄の手続きする際の「流れ」

相続放棄とは、家庭裁判所に「相続したくありません」と正式にお願いする手続きのことです。
スムーズに手続きを進めるためにも、相続放棄する流れを把握しておきましょう。
流れ①相続財産調査をおこなう
相続放棄を決める前に、まず亡くなった方にどれくらいの財産や借金があるかを調べることが大切です。
3か月という期限内に相続するか放棄するかを決めるため、この調査は早めに始める必要があります。
財産調査では、預貯金、不動産、株式などのプラスの財産だけでなく、住宅ローン、クレジットカードの未払い、消費者金融からの借金などのマイナスの財産も調べます。
通帳や郵便物、契約書類などから手がかりを見つけて、金融機関や信用情報機関に問い合わせることで詳細を確認できるでしょう。
流れ➁必要書類を集める
相続放棄の申立てには、戸籍謄本などたくさんの書類が必要です。
亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本、申請する方の戸籍謄本、住民票などを市役所や町村役場でもらう必要があります。
相続する順番によって必要な戸籍謄本の種類が違うので、事前に確認しておくことが大切です。
流れ③申請書を書いて提出する
次に、家庭裁判所の申述書という用紙に必要なことを書いて、集めた書類と一緒に提出します。
申述書には相続放棄をしたい理由、財産や借金の内容、ほかの家族の状況などを書く必要があります。
書き方を間違えると手続きが遅れてしまうので、裁判所のホームページで書き方の例を参照すると良いでしょう。
流れ④家庭裁判所から確認がくる
申請した後、家庭裁判所から「本当に相続放棄をしたいですか?」という確認の手紙が来ることがあります。
これは相続放棄の意思や理由などを確認するためのものです。
答え方によっては、追加で書類を出すよう求められることもあります。
流れ⑤相続放棄完了の通知を受け取る
審査が終わって相続放棄が認められると、「相続放棄申述受理通知書」という書類がもらえます。
この書類は相続放棄が正式に認められたことを証明する大切なものです。
借金の取立てがあったときなどに、相続放棄したことを証明するのに使うので、大切に保管しておきましょう。
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自分で相続放棄の手続きするための「必要書類」

相続放棄に必要な書類は、相続する順番(優先度)によって変わります。
第1順位相続人(配偶者や子ども)、第2順位相続人(両親)、第3順位相続人(兄弟姉妹)それぞれで必要な書類が違うので、自分がどれに当てはまるかを確認することが大切です。
ここでは、相続人の順位ごとに必要書類を解説します。
全員に共通して必要な書類
相続する順番に関係なくどの相続人でも必ず必要な書類は以下の通りです。
●相続放棄申述書(家庭裁判所でもらえる用紙)
●申請する方の戸籍謄本
●亡くなった方の住民票除票または戸籍附票
なお、上記以外に収入印紙800円と郵便切手が必要になります。
第1順位相続人(配偶者・子ども・孫など)の場合
第1順位相続人である配偶者や子ども、孫などが相続放棄する場合は「亡くなった方の死亡が書かれた戸籍謄本」が必要です。
また、申請する方が子どもで、親が亡くなったあとに生まれた場合は、親の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本も準備しなければなりません。
さらに、申請する方が孫の場合で親が先に亡くなっている場合は、本来相続するはずだった親の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本も必要になります。
第1順位相続人の場合、比較的必要な書類は少なくて済みますが、親が先に亡くなって孫が相続人になる場合は追加の戸籍謄本が必要になるため注意しましょう。
第2順位相続人(両親・祖父母など)の場合
第1順位相続人がいない場合の第2順位相続人(両親、祖父母など)が相続放棄する際は、より多くの書類が必要になります。
まず、亡くなった方の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本が必要です。
さらに、亡くなった方の子ども(孫も含む)で既に亡くなっている方がいる場合は、その方の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本も準備しなければなりません。
くわえて、亡くなった方の両親や祖父母で既に亡くなっている方がいる場合は、その方の死亡が書かれた戸籍謄本も準備する必要があります。
第3順位相続人(兄弟姉妹・甥姪など)の場合
第3順位相続人は、亡くなった方の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本が必要になります。
また、亡くなった方の子ども(孫も含む)で既に亡くなっている方がいる場合は、その方の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本も必要です。
さらに、亡くなった方の両親や祖父母の死亡が書かれた戸籍謄本も準備する必要があります。
第三順位相続人の方の場合、上の順位の相続人の方がいないことを証明するため、もっとも多くの戸籍謄本が必要になるため注意しましょう。
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自分で相続放棄の手続きする際の「注意点」

相続放棄を自分でするときには、いくつかの大切な注意点があります。
注意点①申請が却下される(認められない)ことがある
相続を知った日から3か月を1日でも過ぎると、基本的には相続放棄は認められません。
そのため、期限を過ぎてから申請しても却下される可能性が高いため注意が必要です。
また、申述書の書き方が間違っていたり、必要な書類が足りなかったりすると却下されることもあります。
とくに戸籍謄本の集める範囲を間違えるケースが多いので、事前に裁判所に確認することをおすすめします。
注意点➁相続の承認とみなされる行為をおこなった場合
相続した財産の一部でも処分したり、使ったり、売ったりした場合は、相続を承認したとみなされて、その後の相続放棄は認められません。
たとえば、亡くなった方名義の預金を引き出したり、不動産を売ったりした場合です。
相続放棄を考えている間は、相続の承認とみなされる行為をしないよう注意しましょう。
注意点③相続放棄後も管理義務が残る
相続放棄が認められたあとも、一定の管理義務が残ることに注意が必要です。
つまり、「相続放棄をしたからもう関係ない」というわけではありません。
2023年の民法改正により、相続放棄をしたときに「放棄する財産を現に占有している」場合は、次に相続する方が財産の管理を始めるまでのあいだは、放棄した方が財産の管理を続ける義務を負うことになりました。
この義務は、次の相続人が管理を始めるか、家庭裁判所が相続財産管理人を選任するまで続くため注意が必要です。
すべての相続人が放棄する場合は、相続財産管理人の選任申立てが必要で、その際に数十万円の予納金がかかることもあります。
そのため、相続放棄を検討する際は、事前に次の相続人の方と管理の引き継ぎについて話し合っておくことが重要です。
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まとめ
相続放棄の手続きは、正しい知識ときちんとした準備があれば自分でも十分にできる手続きです。
3か月という期限をしっかり守り、相続する順番に応じた必要書類をきちんと集めて、相続承認とみなされる行為をしないことが成功のポイントになります。
ただし、複雑なケースや判断に迷う場合は、専門家に相談して確実な手続きをおこなうことをおすすめします。
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